会社員が確定申告必要なケース|対象となる条件を解説
「会社員は、年末調整で税金の手続きが済むから、確定申告は関係ない」。こう思っている人は多いです。しかし、実際には、会社員であっても、確定申告が必要になるケースが、いくつも存在します。
この記事では、会社員が確定申告をしなければならないケースと、申告すれば得になるケースを、具体的な金額とともに整理します。自分が当てはまるかどうか、順番に確認していきましょう。
確定申告には2つの種類がある
会社員の確定申告は、大きく2つに分けられます。「申告しなければならないケース」と、「申告すれば、税金の還付を受けられるケース」です。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 申告義務があるケース | 申告しないと、税法上の義務違反になる |
| 申告すると得になるケース | 申告は任意だが、税金が戻ってくる可能性がある |
確定申告が義務になるケース
まずは、申告しなければならない、代表的なケースを紹介します。
給与収入が年間2000万円を超える場合
年間の給与収入が、2000万円を超える人は、年末調整の対象外となり、確定申告が必要です。会社が年末調整を行う際に、対象にできる給与額に、上限が設けられているためです。
副業の所得が年間20万円を超える場合
会社員が、副業で得た所得(収入から経費を差し引いた金額)が、年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。この基準は、「収入」ではなく「所得」である点に、注意しましょう。
2カ所以上から給与を受け取っている場合
複数の会社から給与を受け取っている場合、年末調整は、そのうち1カ所でしか行えません。もう一方の給与については、原則として、確定申告で合算して申告する必要があります。
退職金について、正しい手続きをしていない場合
退職金は、通常、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、確定申告は不要です。しかし、この申告書を提出していない場合は、確定申告で、正しい税額を精算する必要があります。
確定申告をすると得になるケース
次に、申告は義務ではないものの、行うことで、税金の還付を受けられるケースを紹介します。
医療費控除を受けたい場合
1年間に支払った医療費が、一定額を超える場合、医療費控除を受けられます。目安として、年間の医療費(保険金などで補填された金額を除く)が、10万円を超える場合に、対象となることが多いです。年末調整では、この控除は受けられないため、確定申告が必要です。
住宅ローン控除を、初めて受ける場合
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、住宅ローン控除(住宅ローンの残高に応じて、税金が軽減される制度)を受けられます。ただし、1年目は、確定申告が必要です。2年目以降は、会社の年末調整で、手続きできるようになります。
ふるさと納税で、ワンストップ特例を使わなかった場合
ふるさと納税は、「ワンストップ特例制度」を使えば、確定申告なしで、控除を受けられます。ただし、寄付先が6自治体以上になった場合や、医療費控除など、他の理由で確定申告を行う場合は、ふるさと納税の分も、あわせて申告する必要があります。
災害や盗難で、資産に損害を受けた場合
災害や盗難によって、資産に損害を受けた場合、雑損控除(災害・盗難・横領による損害を、所得から差し引ける制度)を受けられます。この控除も、確定申告でのみ、手続きできます。
申告を忘れた場合、どうなるか
申告義務があるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合、無申告加算税や、延滞税が課される可能性があります。悪質なケースでは、重加算税が科されることもあります。
一方、申告すれば得になるケースを忘れていた場合は、過去にさかのぼって、申告できる期間があります。医療費控除など、還付を目的とした申告(還付申告)は、対象となる年の翌年から、5年以内であれば、手続きが可能です。
会社員が確定申告をする際の流れ
確定申告が必要だとわかったら、次の流れで、手続きを進めます。
- 会社から発行される「源泉徴収票」を準備する
- 控除を受けるための証明書(医療費の領収書、住宅ローンの残高証明書など)を集める
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーなどを使い、申告書を作成する
- e-Tax、または書面で、税務署に提出する
申告の期間は、原則として、翌年の2月16日から3月15日までです。ただし、還付申告は、この期間より前でも、手続きできます。
まとめ:会社員も、自分の状況を確認しておく
会社員だからといって、確定申告と無縁というわけではありません。副業収入や、複数の勤務先、医療費や住宅ローンなど、生活の変化にともなって、申告が必要になる場面は、意外と多くあります。
まずは、自分の年収や、その年にあった支出を振り返り、申告義務があるか、あるいは、申告すれば得になるかを、確認してみましょう。わからない場合は、早めに税理士や、税務署に相談することをおすすめします。